遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない。 遺言書の形状、状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続。遺言の有効・無効を判断する手続ではない。