遺言書とは、遺産相続が発生した際に重要な役割を果たす書類です。遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割をすることとなり、これがもめたり、長引いたりしてしまうと、トラブルに発展するばかりか税金面などで損をする恐れがあります。生前に遺言書を作成しておけば、こういった問題を防ぎ、大切なご家族を守ることができるのです。
一口に遺言書と言っても、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類がありますので、お客様のご相談内容を伺いながら最適なご提案をさせていただきます。
- 自筆証書遺言
- 一式50,000円~(税抜)
- 公正証書遺言他
- 一式100,000円~(税抜)
- ※公証役場に支払う手数料が別途かかります。
(遺産の金額、相続対象者の人数などによって変動します。)
相続時に遺言書がない場合には、法律に基づく相続人が遺産を相続することになります。
相続人が複数いる場合には、相続人間で話し合いをした上で、誰がどの財産を取得するか決定します。この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議が成立すると「遺産分割協議書」を作成することになります。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税の申告時などで必要となりますので、これらの手続き時に支障をきたさないような遺産分割協議書を作成する必要があります。
- 報酬
- 一式50,000円~(税抜)
- ※遺産相続する財産の内容により、追加で料金をいただく場合がございます。
- ※相続税の申告書作成をご依頼の方については、申告書作成報酬に遺産分割協議書作成報酬も含んでおります。
個人から個人へと財産が贈与された場合、贈与を受けた側に贈与税が発生するため、贈与税申告書の提出が必要となります。税率は、贈与された金額が高ければ高いほど高くなる超過累進税率です。
しかし、贈与額が年間に110万円を超えない場合は、基礎控除が適用され、贈与税がかかりません。これを利用し、生前にこまめに贈与をしておけば、相続税などの節税対策にもつながります。節税対策の一番のポイントは、早めのご相談とご対応です。
- 贈与税申告書作成
- 一式30,000円~(税抜)
- ※上記の料金には、贈与契約書作成料金も含みます。
- ※不動産や非上場株式など特別な評価が必要となるものについては、種類や数などに応じて別途お見積りをいたします。
相続税の計算には、所有財産にどれくらいの価値があるのか(評価額)を定める必要があり、この評価額が正確でない場合、余分な税金を支払うことになってしまいます。とくに私道など土地の評価は難しく、金額も変動しがちなので注意が必要です。
こういった事態を防ぐためにも、事前に相続税を試算することをおすすめいたします。事前に相続税を把握することで、具体的に節税対策などを講じることが可能になります。
- 報酬
- 一式100,000円~(税抜)
- ※土地の利用件数や自社株の詳細評価の有無などにより、追加料金が発生する場合がございます。
- ※評価などに必要となる経費(公図、登記事項謄本および交通費)は、別途頂戴いたします。
- ※試算後に対策の必要性などを報告させていただきます。具体的な対策の提案やその実行などについては別途お見積り書を提出させていただきます。
相続税の申告書を作成するには、事前に土地の評価や相続人の洗い出しを行ったり、遺言書がない場合には、その後に遺産分割のための協議書を作成したりと、非常に煩雑かつ専門的な知識が求められる作業が必要となります。相続税を専門とする弊事務所にご相談いただければ、相続税申告書作成に関わるすべての作業をサポートさせていただくことが可能です。
相続税申告書作成に関する業務については下記をご参照ください。
相続税申告書作成業務一覧
- ・遺産・債務の調査・確定
- ・遺産・債務に関する評価額計算、財産目録の作成
- ・遺産分割協議書の作成
- ・相続税申告書の作成、および税務代理・提出
- ・税務調査対策
- ・名義変更に必要な書類整備
- 報酬
- 300,000円~(税抜)