相続人全員で、相続財産をどのように分けるか協議した内容を書面にまとめたもの。 必ず作成しなければならないものではないが、紛争を防止するため作成しておくことが望ましい。 作成した場合は相続人全員が1通ずつ保管する。 なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに使用する。