被相続人の財産形成・維持に貢献した者に、特別に財産を分与しようとする制度。 ただ故人の世話をしたというだけでは、寄与分として認められず、妻が夫の病気の看護をしたなどという場合は、夫婦の当然の義務である寄与にはあたらない。 また、被相続人に対する貢献は、無償でなくてはならない。