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失踪宣告 (しっそうせんこく)
失踪宣告 (しっそうせんこく)
行方不明になった者の生死不明の状態が一定期間継続する場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときにこの者を死亡したものとみなし、各種の法律関係を終了させようという制度。
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