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小規模宅地等の特例 (しょうきぼたくちとうのとくれい)
小規模宅地等の特例 (しょうきぼたくちとうのとくれい)
相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人等の居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合、被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮し、その宅地等の評価額の一定割合を減額できる特例。
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