用語集

相続税の延納 (そうぞくぜいのえんのう)

相続税の納税は金銭で一括納付することが原則であるが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより年賦で納付することができる。
延納期間中は利子税の納付が必要になる。

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