原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、子どもとその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度。6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能。 養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要がある。 また、離縁は原則として禁止である。