用語集

任意後見制度 (にんいこうけんせいど)

本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度。
任意後見契約公正証書を作成する必要がある。

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