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配偶者の税額軽減 (はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
配偶者の税額軽減 (はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続部相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。
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代表税理士の土谷 正剛です。
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