用語集

みなし相続財産 (みなしそうぞくざいさん)

被相続人の死亡時においては同人の財産ではないが、同人が亡くなったことによって相続人が相続する財産のこと。例えば死亡保険金や死亡退職金等、実質的には相続や遺贈により取得したのと同じ経済効果があると認められるものは、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。
ただし、原則として遺産分割協議の対象外。

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