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利益相反行為 (りえきそうはんこうい)
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)
ある者の利益になると同時に他の者への不利益になる行為のこと。
相続においては後見人、被後見人がともに相続人である場合などが該当する。
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代表税理士の土谷 正剛です。
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