遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して遺留分の減殺請求を行うことができる。 この減殺請求権は相続の開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間、あるいは相続の開始後10年を経過すると時効により消滅する。 証拠を残すという意味で、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的。