自ら遺留分を手放すこと。 被相続人の死後に放棄する場合は特に手続は必要ないが、被相続人が生きているあいだに放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要となる。 遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残るので、引き続き相続人であることには変わらない。