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普通失踪 (ふつうしっそう)
普通失踪 (ふつうしっそう)
事情を問わず,ある人の生死が7年間分からないときに、家庭裁判所へ利害関係人が請求することにより、死亡した扱いとなること。
蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎた場合などがこれに該当する。
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代表税理士の土谷 正剛です。
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