家庭裁判所へ届出を出すことで、法律上の血縁関係を持ち、血縁関係のある実子と同様の親子関係になる制度。 養子に行った者は、血縁関係の有る実父母との親子関係が失われることなく、法律上、養父母と実父母双方を「親」として持つことになり、双方からの相続権を有することになる。 また、養親より年長者を養子にすることはできず、養親に配偶者がいる場合は、その同意を得る必要がある。